プライバシーポリシー
PRIVACY POLICY

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ソーシャルトライは、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。

  • お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いについて規定を定め、また組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めております。
  • お客様から個人情報を収集させていただく場合は、収集目的、お客様に対する当事業所の窓口をお知らせしたうえで、必要な範囲で個人情報を収集させていただきます。
  • お客様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するための措置を講じております。当事業所が、個人情報の処理を外部へ委託する場合には、漏えいや再提供を行わないよう契約により義務づけ、適切な管理を実施させていただきます。
  • お客様が、お客様の個人情報の確認、訂正等を希望される場合には、お客様に対する当事業所窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみや かに対応させていただきます。
  • 当事業所が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組み及び保護活動を、維持、改善してまいります。

個人情報の第三者への開示について

ソーシャルトライは、原則として、ご提供いただいた個人情報を第三者に提供・開示することはいたしません。 ただし、当事業所と機密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務委託会社に対して個人情報を開示する場合があります。 その場合においても、当事業所が提供するサービスと同様、個人情報に関する諸規定を遵守し、その管理を行い当事業所との間において個人情報を遵守する契約条項を義務づけます。
また、お客様本人より個人情報の開示を求められた場合は、合理的な期間内において可能範囲内の情報を通知することができます。
上記以外において、次のような場合、個人情報を開示いたします。 当事業所が従うべき法律に基づき個人情報の開示を要求された場合(裁判所、検察庁、警察などの法的機関からの法律に基づく正式な照会を受けた場合)、 当事業所はこれに応じて情報を開示する場合があります。

プライバシーの変更告知について

プライバシーポリシーの内容は、必要に応じて変更することがございます。 お客様の方へは、その都度ご連絡はいたしかねますので、ご利用の際には本事業所ページの最新内容をご参照ください。

虐待防止のための指針

1. 理念

虐待は利用者の基本的人権を害するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当法人(事業所)では、利用者の人格や権利を尊重し、利用者の立場に立った言動・行動を心がけ、職員一人一人が虐待に関する意識を持ち、職員の良識を守り、より良い支援の追及を心掛けます。

2. 根拠となる法律
(1) 障害者虐待防止法

(障害者虐待防止法第2条第4項) 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待とは、障害者福祉施設従事者等が 行う次のいずれかに該当する行為とされています。

  1. ① 身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
  2. ② 性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
  3. ③ 心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当 な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. ④ 放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他の利用者による①から
  5. ③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  6. ⑤ 経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
3. 基本方針
(1) 当法人(事業所)内での共通理解
  • 虐待防止に努めます。
(2) 虐待防止委員会の設置と役割

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図る事を目的とし、次のとおり「虐待防止委員会」を設置するとともに虐待に関する責任者等を定める等必要な措置を講じます。
虐待防止委員会は、年2回以上、委員長が必要と認めた時に開催を行う

  • 虐待防止のための計画作り(虐待防止の研修、労働環境、条件を確認、改善するための実施計画づくり、指針の作成、報告様式の整備)
  • 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)
  • 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)
  • その他人権侵害、虐待防止等に関する事
(3) 虐待防止に関する責務等
  • 虐待防止に関する統括は各事業の管理者が行い、責任者はサービス管理責任者とする。
  • 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、虐待防止を啓発・普及する為の職員に対する研修の参加を呼びかけ普及に努める。
    また、責任者は虐待を見つけやすい立場にある事を自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、速やかに、これを行政に報告しなければならない。
 
(4) 虐待の早期発見への対応

虐待とは、利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にある事を認識し、普段から責任者等は、利用者・家族・職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努める。

  • 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告を行う
  • 利用者のサービス利用時等の様子にも配慮し、疑いがもたれる場合には、家庭訪問や相談支援事業所との連携、さらには、行政への通報を含め迅速に対応する
  • 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保を最優先に誠意ある対応や説明をする事及び、利用者や家族に十分に配慮する事、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たす事等、速やかに組織的な対応を図り、行政に通報・相談を行う
  • 虐待の事案に対しては、発生要因を十分に調査・分析する事とし、再発防止に向け、組織体制の強化、職員に意識啓発等について、一層の徹底を図る事に努める事とする。
(5) 職員等が留意すべき事項

職員等は当法人の基本理念及び行動規範に上げる利用者の人格を尊重する事を深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意する事とします。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かす事のみならず、指定障害者福祉サービス事業所としての社会的な信頼を著しく損なう事、その後の事業経営においても大きな困難を抱える事になる問題として十分に認識する必要があります。

 

1) 意識の重要性

  • 障害の程度に関わらず、常に利用者の人格や権利を尊重する事。
  • 職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心掛ける事。
  • 虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差別や性差別等がある事を絶えず認識する事。

2) 基本的な心構え

  • 利用者との人間関係が構築されていると、独りよがりで思い込まない事
  • 利用者が職員の言動に対し虐待である事の意思表示をした場合は、その言動を繰り返さない事
  • 利用者本人は心理的苦痛を感じていても、重度の重複障害等からそれを訴えたり、拒否する事が出来ない場合もある事を認識する事。
  • 職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促す事。
  • 虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や相談支援を行い、責任者に速やかに報告をする事。
  • 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つと共に、責任者への速やかな報告は職員等の義務である事を認識する事。
(6) 基本方針の閲覧

当法人(事業所)の虐待防止の為の指針は、求めに応じて利用者及びご家族が自由に閲覧出来ると共に、ホームページに公表し、誰でも閲覧できるようにします。

身体拘束適正化の為の指針

1.理念

身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当法人(事業所)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化する事なく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心掛けます。

2.根拠となる法律
(1)障害者虐待防止法

(障害者虐待防止法第2条第4項)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待とは、障害者福祉施設従事者等が行う次のいずれかに該当する行為とされています。
身体拘束を行う場合は、下記の要件をすべて満たす事が必要です。

  • 切迫性 生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しくたかいこと
  • 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
  • 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)当法人(事業所)内での共通理解
  • 身体拘束の防止に努めます。

当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目

  • 自傷・他害行為があった場合、またはそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)
  • 屋内外移動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
  • クールダウンの為の個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)身体拘束適正化委員会の設置と役割

身体拘束廃止の組織的対応を図る事を目的とし、次のとおり「身体拘束適正化委員会」を設置するとともに身体拘束に関する責任者等を定める等必要な措置を講じます。
身体拘束適正化委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催を行う。

  • 身体拘束適正化の為の計画づくり(身体拘束の研修、指針の作成、報告様式の整備)
  • 定期的な教育や研修(年1回)を実施する
  • 新任者に対する身体拘束廃止、改善の為の研修を実施する
  • その他必要に応じて教育や研修(事例検討など)を行う
  • 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う
  • 身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う
  • 身体拘束を実施した場合の解除を検討する
  • 身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う
(3)身体拘束に関する責務
  • 身体拘束に関する統括は各事業所の管理者が行い、責任者はサービス管理責任者とする。
  • 身体拘束に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、身体拘束の啓発・普及する為の職員に対する研修の参加を呼びかけ普及に努める。
    また、責任者は身体拘束を実施しなければならない状況において3要件+4の事項を満たしている事を確認し、安易にこれを施行しない様に努めなければならない。
(4)職員が留意すべき事項

職員等は当法人の基本理念及び行動規範に上げる利用者の人格を尊重する事を深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意する事とします。
虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かす事のみならず、指定障害者福祉サービス事業所としての社会的な信頼を著しく損なう事、その後の事業経営においても大きな困難を抱える事になる問題として十分に認識する必要があります。

1)意識の重要性

  • 障害の程度に関わらず、常に利用者の人格や権利を尊重する事。
  • 職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った行動を心掛ける事。
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2)基本的な心構え

  • 3要件+4の事項を満たしていても、これを安易に施行しない様に努める
  • 身体拘束は利用者の尊厳ある生活を阻むものであることを理解する
  • 拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心掛ける

3要件+4(プラスフォー)

3要件

  1. ① 切迫性⇒利用者本人または他の利用者等の生命・身体・権利が危険にさらせれる可能性が著しく高いこと
  2. ② 非代替性⇒身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする方法がないこと
  3. ③ 一時性⇒身体拘束その他の行動制限が一時的であること

手続き4原則

  1. ① 組織として検討・決定⇒個別支援会議等において組織として検討し、決定する必要がある。
  2. ② 個別支援計画に記載⇒身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由、拘束解消の方針を記載する。
  3. ③ 本人・家族への説明⇒利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得る事が必要である。
  4. ④ 記録の作成⇒実際に行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。
(5)身体拘束への対応

1)身体拘束の記録

  • 身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態や内容・目的・理由・拘束時間ややむを得なかった理由等を記入する。

2)身体拘束の解除(報告)

  • 記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。

3)利用者・家族への説明

  • 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間など記録をもとに説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。
4.指針の閲覧について

当法人(事業所)の身体拘束適正化の為の指針は、求めに応じて利用者及びご家族が自由に閲覧できると共に、ホームページに公表し、誰でも閲覧できるようにします。

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tel. 0237-84-1566